○上松町空き家片付け・改修促進補助金交付要綱
平成31年3月26日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内にある空き家の活用及び流通を促進し、人口減少抑制及び地域の活性化を図るため、空き家バンクに登録された空き家の片付け、改修等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項の規定による空家等(同条第2項の規定による特定空家等を除く。)で、町内に所在するものをいう。
(2) 空き家バンク 上松町空き家バンク制度要綱(平成24年上松町要綱第1号。以下「バンク要綱」という。)第2条第1号に規定する空き家バンクをいう。
(3) 登録空き家 空き家バンクに登録されている空き家をいう(ただし、バンク要綱第6条第1号の規定により登録を削除された空き家について、空き家バンクを介した売買又は賃貸借を原因とする場合には、登録の削除の日から起算して1年を経過しない間は、当該空き家を登録空き家とみなす。)。
(4) 補助金 この要綱に基づく上松町空き家片付け・改修促進補助金をいう。
(補助事業の種類、補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種類、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、別表のとおりとする。
(1) 国、県又は町の他の制度の補助等の交付を受けた経費
(2) その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費
3 補助金の交付は、第1項に規定する事業ごとに、同一の登録空き家に対して1回に限り交付するものとする。
(1) 空き家片付け事業 登録空き家の所有権を有する者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者)又はその相続人である者
(2) 空き家改修事業 登録空き家の購入又は賃借(1親等以内の親族、配偶者又はこれと同等と認められる者からの購入又は賃借を除く。)の契約を締結した者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 上松町又は前住所地において、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条の規定による市町村税その他料金等に滞納がある者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の規定による暴力団員である者
(1) 見積書の写し
(2) 登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写しその他の所有者又は相続人を確認できる書類)
(3) 納税証明書
(4) 事業着手前の状況写真
(5) 空き家改修事業であって、賃借の場合は、次に掲げる書類
ア 賃貸借契約書の写し
イ 同意書(様式第2号)
(6) 補助金の振込先となる口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、預貯金種別、口座名義、口座番号等が記載されたページ)
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 領収書の写し
(2) 事業完了時の状況写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 空き家片付け事業において、交付決定を受けた日から起算して3年以内に補助金の交付を受けた登録空き家に係る空き家バンクの登録が削除されたとき(ただし、バンク要綱第6条第1号の規定による登録の削除に関して空き家バンクを介した売買若しくは賃貸借を原因とする場合又は同条第2号の規定による登録の削除に関して再登録及びその見込みがある場合を除く。)。
(2) 空き家改修事業において、交付決定を受けた日から起算して3年以内に補助事業者及びその世帯員の全てが補助金の交付を受けた登録空き家から転居したとき又は補助金の交付を受けた登録空き家を譲渡、交換若しくは貸付けしたとき。
(3) 補助対象経費について、国、県又は町の他の制度の補助等の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他町長が適当でないと認めるとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第72号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第30号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 |
空き家片付け事業 | 登録空き家の家財道具等の搬出及び処分並びに清掃等に要する経費 | 補助対象経費以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)。ただし、10万円を限度とする。 |
空き家改修事業 | 次に掲げる登録空き家の改修工事に要する経費 (1) 台所、浴室、便所又は洗面設備の改修 (2) 電気、ガス又は上下水道設備の改修(ただし、下水道への接続工事は含まない。) (3) 天井、壁紙又は床面仕上げ等の内装の改修 (4) 屋根又は外壁等の外装の改修 | 補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。 |